第一章 総則

第1条(目的)
浜田麻里 オフィシャルファンクラブ「MARI FAMILY」(以下「当FC」といいます)は、浜田麻里(以下「アーティスト」といいます)を応援する会員によって構成され、浜田麻里を応援することを目的としています。

第2条(会員規約)
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社エムズ(以下「当社」といいます)が提供する、当FCのサービスを利用する会員及び入会希望者について適用するものとします。当FCに入会した会員は、本規約の内容を理解し、承諾したものとみなされます。本規約施行日前に既に当FCの会員登録をしていた会員は、本規約の施行日をもって、本規約の適用を受けるものとします。

第3条(本規約の範囲と変更)
  1. 本規約は、当FCの会員及び入会希望者に適用され、当FCへの入会の申し込みを行なった時点から、本規約を守らなければなりません。
  2. ライヴチケット及び各種イベントや観覧等の申込受付時、その他の機会に個別に提示される受付要項・注意事項等は、その名称の如何を問わず、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 当FCは、合理的な範囲で会員の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとし、会員及び入会希望者は予めこれを了承するものとします。
  4. 本規約の変更は、各別の規定がない場合、当FCのサイトへ掲載された時点から有効とします。
  5. 本規約の定めと他の利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが本規約に優先して適用されるものとします。

第4条(通知と同意)
  1. 当FCから会員への通知は、配送、電子メール、当FCのサイトへの掲載、その他当FCが適当と判断した方法で行ないます。なお、通知は日本語で行ないます。
  2. 前項の通知を配送にて行なう場合、会員本人が当FCに登録・変更を届け出た住所宛に発送するものとし、当FCが発送物を配送業者に引き渡した時点、また前項の通知を電子メールにて行なう場合、会員本人が当FCに登録・変更を届け出たメールアドレス宛に発信した時点をもって、それぞれ通知が完了したものとみなします。
  3. 当FCの責に帰さない事由による通知の不達(配達業者における配達事故による不達、住所の未変更・誤登録による不達、メールアドレスの未登録・誤登録による不達、会員の電子メール受信設定・セキュリティ等に起因する不達及び会員または会員が加入しているプロバイダ等(携帯電話会社、通信会社を含みます)の事情による電子メール不達、その他天変地異、不可抗力による不達等をいいます)について、当FCは一切の責を負いません。

第二章 会員

第5条(会員)
  1. 本規約において会員とは、当FCの指定する手続きに基づき、本規約の内容を理解し、承諾した上で当FCへの入会を申し込み、入会金及び年会費を納入し、当FCが入会を承認した個人をいいます。
  2. 会員及び入会希望者は、次の各条件を満たすものとします。

    (1)入会申し込みの際、当FCに対して申告する登録情報の全ての項目に関して、虚偽の申告がないこと、また誤登録・登録漏れがないこと

    (2)原則として、日本国内に当FCからの発送物を配達可能な住所があること

    (3)法人ではなく、個人であること

    (4)入会申し込み時点で有効な会員ではないこと、または同一個人で同時に複数の有効会員登録をしていないこと

    (5)当FCにおいて、本規約の違反等により強制的に登録を抹消、または除名処分とされた過去がないこと

    (6)個人で楽しむことを目的とし、会員の地位や権利を他の目的に利用しないこと

    (7)当FCが必要と判断した場合、求めに応じて身分証明書またはその写しを当FCに提示することに同意していること

  3. 会員は、以下の各事項を遵守するものとします。

    (1)入会金、年会費は指定の期日までに指定の方法で支払うこと

    (2)当FCより発行された会員証、会員番号及びパスワード等は自己の責任において、十分な注意をもって管理し、第三者に貸与、譲渡等しないこと

    (3)会員資格に基づき、会員が有する権利を第三者に貸与、譲渡、また担保に供しないこと

    (4)氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他入会申し込み時に当FCに届け出た内容に変更が生じた場合は、当FCが別途定める方法で速やかに変更の申請を行なうこと

    (5)当FCの会員特典を利用したライヴ、イベント等に参加する場合は、必ず会員証を携帯すること
    なお、不携帯の場合は、サービスを受けられないことがあります。その際、代金の払い戻しやその他の賠償請求をすることはできません。

    (6)当FCが必要と判断した場合には、当FCの求めに応じて身分証明書またはその写しを提示すること
    なお、これに応じない場合、サービスを受けられないことがあります。その際、代金の払い戻しやその他の賠償請求をすることはできません。


第6条(入会の承認)
  1. 当FCは、別途定める方法にて当FCへの入会申し込みを受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に入会を承認します。
  2. 未成年者は、入会にあたり、自ら親権者の承諾を得なければならないものとします。また、未成年者は、『ファンクラブにおける個人情報の取り扱いについて:未成年者の会員に関する個人情報の取り扱い』を確認し、当該本人及び親権者がこれに同意した上で、入会申し込みを行なうものとします。
  3. 入会希望者が前条第2項の条件を一つでも満たさない場合、当FCは入会を承認しないことがあります。また、入会を承認した場合であっても、承認後に前条第2項に定める条件を満たさないことが判明した場合には、承認を取り消すことができます。

第7条(会員特典)
  1. 会員は、以下の会員特典を受けることができます。

    (1)カード型会員証発行

    (2)入会特典/継続特典

    (3)会報発行(年4回)

    (4)ライヴチケット優先予約

    (5)会員限定商品の販売

    (6)ライヴ会場販売グッズの会員限定先行通信販売

    (7)季節のカード

    (8)年1回の全員プレゼント

  2. 会員がインターネットを利用しないことによって生じる、一部会員特典を受けられない、情報伝達が遅れる等の不利益に対し、当FCはいかなる責も負わないものとし、会員は何ら異議を申し立てないものとします。
  3. ライヴチケット優先予約の有無、受付のスケジュール及びライヴチケット優先予約の対象となる会員は、当FCが合理的と判断する方法により、チケット販売の都度設定するものとし、当該スケジュールに基づき対象会員へ通知します。会員は、入会時期によりライヴチケット優先予約の対象となる会員から除外される場合があること、全ての公演やイベントに対してチケット優先予約が実施されるものではないこと、チケット優先予約は一般発売に先駆けて行なうものであり、必ずしも希望通りの席、また他の販売経路にて入手されたチケットよりも前方の座席や良い整理番号が確保できることを保証するものではなく、会場やイベント内容によってはチケット枚数に制限がある為、チケットを確保できない場合もあることを、予め了承するものとします。
  4. 当FCは、会員に対して事前に通知を行なうことなく、当FCの会員特典、その他サービス内容を変更することができるものとします。この場合、当FCは会員に対して、第4条に定める方法により遅滞なく変更内容を通知するものとし、変更後の内容は通知をもって有効となります。
  5. 会員特典は全て日本語で提供します。

第8条(会費)
  1. 会員は、入会時及び第9条第2項に定める会員資格の有効期間の延長時に、次に定める会費を支払うものとします。

    (1)入会金 2,000円(税込)

    (2)年会費 4,400円(税込)

  2. 前項に定める会費の支払方法、支払期日は当FCが別途定めるものとします。

第9条(会員資格の有効期間)
  1. 会員資格の有効期間(以下「有効期間」といいます)は、毎月末日(収納機関から当FCに対して通知される入金日を基準とし、以下同様とします)までに入金された場合は翌月1日から1年間となります。
  2. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期間満了月の末日までに、次年度の年会費を所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期間が1年間延長されるものとします。
  3. 会員資格の継続を希望する会員で有効期間満了月を経過した場合、継続猶予期間として有効期間満了月の3ヵ月後の月末までは継続手続きが可能です。ただし、この場合、休眠期間は会員特典を受けることができないものとし、元の会員期限より1年間を新たに有効期間とします。

    【例】

    ◆会員期限が10月31日で、10月末日までに入金の場合=そのまま継続

    ◆会員期限が10月31日で、11月1日~11月30日に入金の場合
    =12月1日より会員サービス再開
    *締め切りが経過したものを除き、11月中の会員特典物は継続手続き完了後にお送りします。また会員期限は翌年の10月末までの延長となります。

    ◆会員期限が10月31日で、12月1日~12月31日に入金の場合
    =翌年1月1日より会員サービス再開
    *締め切りが経過したものを除き、11~12月中の会員特典物は継続手続き完了後にお送りします。また会員期限は翌年の10月末までの延長となります。

    ◆会員期限が10月31日で、1月1日~1月31日に入金の場合
    =2月1日より会員サービス再開
    *締め切りが経過したものを除き、11~1月中の会員特典物は継続手続き完了後にお送りします。また会員期限は翌年の10月末までの延長となります。

  4. 継続手続きを行なわない場合、会員資格は自動的に失効し、継続猶予期間を過ぎた後に再度当FCへの入会を希望する場合は新規入会手続きが必要となります。なお、この場合、新しい会員番号が発行されるものとし、旧会員資格失効前の会員情報や特典資格等は原則として新会員資格に引継がれません。
  5. 継続猶予期間中に新規入会手続きを行なった場合、継続猶予期間中であっても継続手続きはできません。

第10条(禁止事項)
  1. 会員は、以下に該当する行為を行なってはならないものとします。

    (1)第1条(目的)に反する行為

    (2)会員資格、会員証、会員番号及びパスワード、その他当FCの利用に関する情報の売買、譲渡、名義変更、共有、第三者への貸与または使用許諾等

    (3)架空名義や虚偽、重複登録行為

    (4)本規約に違反する行為

    (5)当FC及び当FCのサイトを通じて入手した全てのデータ及び製作物(情報、文章、写真、音声、映像、イラスト等を含みますがこれらに限られません)を無断複製、転載及び再配布する行為

    (6)アーティスト及びその関係者、当FC、その他第三者の権利、財産(知的財産を含む)を侵害する行為、また付きまとい、盗撮等プライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為

    (7)アーティスト及びその関係者、当FC、その他第三者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為

    (8)会員特典により得たチケットの優先予約権、チケット、グッズ、その他会員としての資格に基づき有する権利を、インターネットを通じ第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更する行為、または質権の設定その他の担保に供する行為、また営利目的で転売、譲渡する行為

    (9)アーティスト及びその関係者に対し連絡や面会を強要すること、または当FC及びその関連会社に対しアーティストへの連絡や面会を申し入れる行為

    (10)当FCを利用した、個人または第三者の営利を目的とした活動及びその準備を目的とした活動

    (11)当FCを利用した、選挙運動、政治活動、宗教活動、またはこれらに類似する行為

    (12)法令または公序良俗に違反する行為、もしくは当FCの運営を妨害する行為

    (13)会員としての品位に欠けた行為

    (14)前各号の他、当FCが会員として不適当と判断する行為


第11条(会員資格の抹消)
  1. 会員は、当FCからの退会を希望する場合、電子メールないしは郵便等、当FCで認めた方法にて当FCに届け出るものとします。
  2. 会員が以下の各号の一に該当する場合、当FCは当該会員の会員資格を抹消することができるものとします。

    (1)第8条に定める会費の納入が滞った場合

    (2)第5条第2項に反する事実が発覚した場合

    (3)第10条に違反した場合

    (4)その他、本規約に違反したとみなされる場合

  3. 当FCは本条第1項第2項に基づき会員資格の抹消の際、理由の如何にかかわらず、会員が既に納入した入会金及び年会費の返還は行なわないものとします。また、会員が受領済みのチケットや商品等の購入代金等、退会時点で既に支払い義務が発生しているものについては、退会後も当該支払い義務を免れないものとします。
  4. 本条第1項第2項に基づき会員資格を抹消された会員は、当FCに対し、会員資格抹消に関して損害賠償請求等の一切の請求等はできません。
  5. 本条第1項2項に基づき会員資格を抹消した際、当FC及び会員の双方に債務がない事が確認された時点で当FCは会員の個人情報を削除するものとします。

第12条(当FCの活動停止や解散)
  1. 当FCは、アーティストの活動状況、その他の事情等により、当FCの運営を継続しがたいと判断した場合には解散することがあります。その場合、当FCは会員が既に納入した年会費を、解散日の属する月から有効期間満了日の属する月までの月割りで按分の上返金致します。
  2. 当FCは、以下のいずれかの事由が生じた場合、会員に事前に通知することなく、当FCの運営を一時的に中断、もしくは中止することができるものとします。

    (1)システムの保守を定期的、または緊急に行なう場合

    (2)火災・停電等の非常事態により、当FCの運営ができなくなった場合

    (3)地震等の天災、または暴動、騒乱等により当FCの運営ができなくなった場合

    (4)その他、当社が当FC運営の中断、または中止が必要と判断した場合


第三章 その他

第13条(免責)
  1. 当社は、会員が本サイト上で当FCが提供するサービスにより被った損害について一切責任を負わないものとし、当社が会員に対して法令により損害賠償責任を負う場合であっても、当社が会員に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接かつ現実の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、年会費相当額を上限とします。但し、当社の故意又は重大な過失により会員に損害を与えた場合を除きます。
  2. 当社は、当サイトで自ら運営するサービスで取り扱う商品以外の取引契約およびその履行について、一切の責任を負わないものとします。当社が自ら運営するサービス以外の各サービスの提供、変更並びに各サービスで発生した会員および第三者の損害、不利益等については、当社は一切責任を負わないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。
  3. 当FCより発送を行なった場合、当FCが適当と判断する方法で会員に発送日・発送物の内容・発送物の未着受付期間等を通知します。発送物の未着が生じた場合、会員は未着受付期間内に当FCに別途定める方法で連絡をするものとします。なお、未着受付期間を過ぎてからの対応はできません。
  4. 公演に関する情報等の告知を当FC以外のアーティストのオフィシャルサイトや電子メール等の他の媒体と並行して発信することがあります。必ずしも他の媒体より優先して早く会員に当該情報等を告知するものではありません。

第14条(個人情報の取り扱い)
当FCは、個人情報に関する法令や別途定めるプライバシーポリシーに基づき、会員の個人情報を適正に取り扱うものとします。

第15条(損害賠償)
会員は、当FCの利用に際し、自己の責に帰するべき事由により、当FCまたはその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。

第16条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合、会員及び当FCは双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。

第17条(合意管轄)
会員及び当FCは、両者の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。


付則 本規約は令和2年1月1日より施行します。
【2023年6月1日改正施行】